現在の難病指定されている疾患や特定疾患になられた方で、「進行性の病状」である方は治療経過とご自身の病状に合わせて作成することが必要です。
過去対応例:
・パーキンソン病
・SLE(筋萎縮性側索硬化症)等
病は進行とともに体力や思考力を奪っていきます。
ご自身の意思・意志を残す為に、遺言をお考えの方は病院で作成することも可能です。
過去対応例:
・抗癌剤治療のクール間での短期間作成
・終末期在宅療養中、公証人と我々の出張による入院先での作成etc
遺言作成前に体調が悪化してしまった方、緊急手術を控えた方でも、ご自分の意思表示がはっきりしている場合、状況により作成可能です。
過去対応例:
・緊急手術3日前からの公正証書遺言
、任意後見契約締結、尊厳死宣言公正証書
・危急時遺言書の作成etc
公的証明書の発行がまだ発展段階のLGBT。ですが、パートナーに財産を残すことは可能です。
双方の意志を確認し、今後制度が広がることを見据えて、現状で対応しうる書類を作成します。
過去対応例:
・パートナーに財産を残す遺言
・準婚姻契約書の作成
・任意後見契約書の作成etc
ご本人のヒアリングでは「相続人がいない」と思っていた方でも、
戸籍上では相続人がいる場合がほとんどです。遺言作成の際、ご希望にて相続人調査も可能です
過去対応例:
・幼いころ親族に引き取られてから他相続人と音信不通
・親族以外の人との死後事務契約書の作成etc
知的障害等をお持ちの方が相続人の場合、後見人を立てなくてはならなくなる場合もあります。ご両親が遺言を作成しておくことである程度対処可能です。
過去対応例:
・家族信託の設定
・障害のある子どもを守るための遺言書
「全部を彼女にあげる」という遺言を単純に作成することも出来ますが、不動産の場合、良く考えずに共有になっているもの一切をあげてしまうと、後々貰った人(受遺者側)が甚大なる迷惑を被る場合もあります。
過去対応例:
・「遠方の兄弟」でなく、内縁状態にある彼女への遺言書etc
女系家族の為に娘の婿を養子等にとっている場合、婿養子も立派な相続人になります。
代々の土地を守りたい、等希望のある場合、遺言を作成しておくことが家系存続の為には必須です。
過去対応例:
・歴代続く不動産の後継者指定
・祭祀承継者の指定等
親なら、ある程度予想の付くケースです。
自分の相続発生時に相続分をかなり多く主張してきそうな子どもがいる場合、他の子どもたちのためにも、「先行した発想」での遺言作成が必要です。
過去対応例:
・不動産は全て売却処分を指定する遺言
・相続分を予め指定する遺言等
確定の相続人に「認知症」の方がいた場合、その方が意思表示ができないものとみなされ、遺産分割協議が進みません。その回避策として、自分の遺産の分け方を遺言で決めておくことで、相続が停滞してしまうことを避けられます。
特に「兄弟相続」の場合、皆同年齢の為、本人含め、認知症リスクが高まります。
音信不通の人が相続人にいる場合でも、その人を含めた遺産分割協議になってしまうため、相続が滞ってしまいます。
その為、遺言で先に相続財産の分け方を決めておき、他の相続人に面倒・迷惑をかけないようにしておきます。
長寿になってきたこともあり、現代医療の中で、90歳近くなっても手術をするケースはあります。(特に整形疾患等)しかし、全身麻酔や手術後の入院期間をきっかけに認知症を発症するケースもあります。入院をひとつの契機と考えて、自分の意思を残しておく必要があります。特に何もなく過ぎれば万々歳なのですから。
上記他、多種多様なケース・症例をかさねて、多くの遺言書を作成しております。
是非一度ご相談ください。