名義預金はどうなる

特に社長さんの事業承継や相続対策のご相談で多いのが名義預金です。


「子どもたちに残そうと思って貯めてるんだけどさあ」というので「その通帳とかどうされているんですか?」と聞くと

「あるよ~ここに」と金庫からゴソッと出してきたりします。・・・一発アウトです!!

名義預金はどうするか、すでに作ってある人も確認してください。。


びっくりするほどやってます。特に経営者と主婦の方。

知らないうちに脱税ですから気をつけましょう。

 

 1.あげたつもり

 2.もらったつもり

 3.注意と対策

1.あげたつもり

 

よくあるのが、相続税対策のつもりでお子さん、お孫さん名義で通帳を作り、毎年100万円くらいずつ入れている方。

暦年贈与は年間110万円まで非課税だからOKでしょ、という言い分です。

子、孫合わせて8人だったら毎年800万円、10年続けたら8000万円です。

 

お子さんもお孫さんもそのことを知らず、通帳や印鑑はそのお父さんが持っているまま亡くなり、あとから発覚・・・

全部名義預金として相続財産に算入する必要があります。

 

贈与契約は「あげます」「もらいます」というお互いの認識があって初めて成立するものです。

子や孫が小さいうちは全部使っちゃうから大きくなったらあげようと思っていた、というのは言い訳にしかなりません。

 

 

2.もらったつもり

 

夫婦間によくある盲点かもしれません。 

夫が外で稼いできた給料やボーナス、退職金などを妻名義の口座に半分入れておく。

夫名義の賃貸アパート物件の賃料を妻名義の口座で管理する。

 

奥さんが外で働いてそれに見合った残高なら納得もいきますが、

もし専業主婦で収入がない、とか相続や宝くじで大金がはいっていないのに妻名義の口座に数千万円あったら・・・

この妻名義の口座も相続財産として計上する必要があります。

 

 

3.注意と対策

 

ではどうすればよいか?

 

・贈与の都度、贈与契約書を作る。

・同じ時期や同じ額を避け、毎年微妙に変える。(800万円を10回に分けてあげただけの連年贈与とみなされる)、

・口座から口座への振り込みにして履歴を残す。

・111万円の贈与をしてわざと贈与税申告をし1000円だけ支払証拠を残す。

・・・とかいろいろと本などに書かれていますが、そんな細かいことよりも

 

〇まずは通帳と印鑑はもらう人が管理する! で、たまにおろす!のが最重要でしょうか。

 

税務署の調査はだいたい1年半~2年後くらいに突然来ます。追徴課税や重加算税にならないように気をつけましょう。

脱税です。もし、もう名義預金やっちゃってるよ・・・という方がいたら早めにご相談ください。

 

相続対策、特に税金対策は一般の方がやってもまず失敗します。気が付いた時には収拾つかなくなってることが多いです。

税理士さんや専門家に必ず相談してください。

 

  →事業承継のための5つの柱

 →中小企業経営者の相続問題