生前贈与の注意点

生前贈与というと相続対策のようでおおげさに聞こえますが、

金額に関わらず、お金をあげる、家の購入や事業開始にあたって援助することも生前贈与には違いありません。

 

家族だから、身内だからと軽い気持ちで出したお金が指摘されて、

多額の贈与税を突然では支払えないこともありますので注意が必要です。

 

ここでは金融機関や士業の方々が指摘する注意点をもとに

私の経験もふまえて私論を述べます。

 

 1.贈与税はもらった人が払う

 2.基礎控除はもらう人1人あたりの額

 3.あげる人ともらう人に認識がある

 4.贈与契約書を作成する

 5.少額でも贈与税を納める

 6.毎回贈与額や日付を変える

 7.もらった人が使えるようにする

 

 

1.贈与税はもらった人が払う

 

贈与税はあげた方ではなくもらった方が税務署にて翌年の3月15日までに払います。

1月1日~12月31日までのもらった額の総計110万円以上に対して10%~55%の税率がかかります。

 

 

2.基礎控除はもらう人1人あたりの額

 

わりと誤解が多いのですが、あくまでももらう人基準であるということ 

あげる人はだれにいくらあげても問題ありませんが、もらう側は1年でもらった全員からの総額です。

父と母から110万円ずつもらえば220万円ということになり基礎控除をオーバーした額は110万円となります。

 

 

3.あげる人ともらう人に認識がある

 

贈与は契約です。契約とは双方の意思があるということ。

あげた「つもり」の「つもり貯金」は1人だけでの行為となります。

だいたい名義預金の第1歩はここから始まります。

 

 

4.贈与契約書を作成する

 

じゃ契約ならば口頭ではなく証拠として契約書を作りましょう、と。

これがあるなら偽造でない限り「つもり」はありえません。

 

 

5.少額でも贈与税を納める

 

面倒ですが、110万円を超えた分だけ贈与税申告をして税金を払って証拠を残します。

超えていなくても申告はできるのですが税務署の職員さんはちょっと不思議そうな顔をします。

 

 

6.毎回贈与額や日付を変える

 

毎年110万円を10年あげ続けると

本当は一度に1100万円あげる契約をわざわざ分割で払っただけとみなされる、と言われています。

 

 

7.もらった人が使えるようにする

 

結局最大のポイントはここだと思います。

亡くなった後にその子や孫名義の通帳が出てきて、その存在を子や孫が知らなければ名義預金。

引き出しもなくひたすら入金だけだったら確定です。贈与税もしくは相続税等の支払いが増えます。

 

 

・・・上記のようにいろいろ言われていますが、

一番確実なのは、通帳はもらった側が持っていてたまに引き出して使うことかと思います。

また現在あげた「つもり貯金」をしている社長さん親御さんがいたら今日名義のご本人に渡すことをお勧めします。

 

 

 →→相続税納税者は”全体の7%”の誤解

 →→相続遺言相談あるある