よく財産がある人はもめる、とか大変だといいますが
あれは半分嘘です。
預貯金や売却できる有価証券などは
どんなに高額なものであっても苦労しません。
単純に数値化、現金化でき、分けることができるからです。
ところが分けにくく、かつ高額の財産はそうは簡単にはいきません。
相続人のうちの一人のモノとすると不公平ですし
共有にするとその使い方や処分する際に意見が対立すると進まなくなります。
例をあげると自宅不動産と自社株です。
まず自宅不動産はそのままでは分割することができません。
もっとも簡単な分け方は売却してその代金を分けることですが。
ところが、
亡くなった人の奥さんもしくは子ども家族が住んでいたり
それが代々受け継いできたモノだったり、
新しい転居先が見つからないなど、問題は往々にしてあります。
特に年配者などは、ひとりでアパートを借りるにしても保証人が見つかりづらいのが現実です。
不動産を共有にするということは、その共有者全員が自宅を使えることになります。
ここからここまでは私のモノ、ということではなく全員がすべてを共有するということです。
自社株は話がまとまれば分けることは可能です。
しかし、
株式を取得した相続人は株主権が発生し、会社の経営に関わることができのです。
持ち株割合によっては、半数未満であっても、
帳簿閲覧請求や株主会議請求などいろいろな権利が生まれるので、
会社経営に関わらない人は自社株を持たせないことが重要となってきます。
なかでも最悪なパターンは
同じ割合で株を持っていて対立している場合です。
基本的に多数決で決める場合、
両者が対立すると会社の方向性を決定できないばかりか
他の株主を巻き込んでの社内分裂、経営悪化の恐れもあります。
話し合いや名義変更の手続きが面倒だということで
そのままにしておき、気がついた時には話がまとまらなくなっていた・・・
なんてことのないように早めに(できれば相続税申告の期限までには)
名義変更を済ませておくべきなのですが、
だいたいその「気がついた時」というのは、国から指摘があったり問題が大きくなっていたあとなんですよね・・・
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