あとから新たな財産が見つかったら?

 

遺産分けの話し合いをするにあたって

最も重要なことは

 

相続財産(預貯金や不動産、借金もすべてです)を

調べ上げて目録にすることです。

(戸籍調査による相続人の確定は当然です)

後々、新たに財産が見つかった時に困ることはよくあります。

 

 

1.ハンコは気軽に押すな

 

よくある相談では、

同居していた相続人が亡くなった人の財産を教えてくれない、

どこかに隠しているのではないか、

ほかの人に明らかにしない、などですが

 

そんなに心配だったら

その「わかっている財産について“だけ”」署名捺印をすればよいでしょう。

たとえ隠していても

相続人全員の署名捺印がなければ解約・名義変更はできないのが原則ですから。

 

 

2.教えてくれない、の前に自分で探す

 

また、相続人であれば心当たりのある金融機関などを片っ端から調査することは可能です。

あくまでも証明書をそろえた相続人のみです。

 

ところが一般の方が調べた場合は特に、やはり財産を見逃すことがあります。

このような場合は、

もれた財産について再度遺産分けの話し合いをしてどうするか決めなければならない・・・のですが

 

その財産が高額であったり、不動産のように分けられないものだったりした場合

相続人からすると

「そんな財産があるとわかっていたら最初にあんな財産の分け方をしなかったのに・・・」

ということもあるのです。

(ただこれは錯誤(勘違い)によってしたものとして遺産分けの無効を主張する余地はあるかもしれません。)

 

 

3.身近でない相続人だと注意

 

これが家族だけで、またすぐに話し合えるようならばあまり問題はないのですが、

みんなが遠方に住んでいて連絡をとるのも一苦労だったり、

すでに調停などでもめていた場合は新たに紛争のネタが増えることになります。

 

特にヘソクリ。亡くなる前に引き出していたお金。

または税金逃れで隠していたような財産が、その人が亡くなったことによって

所有者がいないままになってしまう、ということが実は年々増えています。

実際に銀行に眠っている口座、預金が何百億あるのやら・・・

 

できれば元気なうちに財産に関する表でも作り、

それをどうするか決めておき、亡くなる前には家族に知らせるべきだ、とは思うのですが・・・

 

本人にもやましいことがあったら、なかなか言い出せないのが実情でしょうか。

 

 

→→“遺産”分割とか財産“調査”・相続人“調査”って大げさな気もするけど

→→超訳!遺産分割でもめる理由