生命保険は2大相続対策の1つ

先に結論を言うと、2大相続対策の1つは遺言書、もうひとつは生命保険です。

この両輪があって相続対策は完全なものに近づきます。

 

死亡保険金は受取人が決まっていてその人の財産となるので、

亡くなった人の相続財産に入りません。

 

また遺産分けの話し合いの対象にもならず、

相続税の控除額がとても大きいので、相続対策には絶対に不可欠なものです。


1.相続税の控除額と事例

2.契約上の注意

3.会社経営者はもっと必須!!

4.結論


 

1.相続税の控除額と事例

 

相続税の計算に入れないでいいのは、法定相続人の数☓500万円なので大きいです。

両親が亡くなり子どもが3人なら1500万円まで非課税。

 

一般の方で、預貯金が少なく主な財産が不動産の方でも、

一番お金をあげたい方を受取人にしておけば、そのままその人に残すことができます。

 

長男が受取人の生命保険金が1500万、実際の預貯金は900万円だった場合、

900万円に関してのみ3人の兄弟で300万円づつ分けることになり、

それとは別に長男にまるまる1500万円を残せます。

 

 

2.契約上の注意

 

ここで注意してほしいのが

まず契約の仕方。

相続税の対象として扱われるのは、亡くなる方自身が被保険者であり契約者の場合。

でないと別の税計算(所得税、贈与税)となってしまいます。

 

また受取人。

長男には住んでいる自宅を相続させるから、平等にするために他の2人の兄弟を保険金受取人にする・・・

というのはかなりまずいです。

 

長男がもらう自宅の評価を3000万円とした場合、

法定相続分として他の兄弟たちはそれぞれ1000万円もらう権利があるため、

現金で2000万円を渡す必要があります。

 

ですので一見かなりの不平等に見えますが、

保険金の受取人は長男にして、

自宅を取得するために支払えるようにしなければならないのです。(代償金)

 

弊所に依頼される方をみると

半数以上が上記のパターンか受取人は個人指定ではなく法定相続人、となっています。

 

また、受取人が亡くなっていると、

法定相続人ではないその妻なども受取人になってくるのでかなりややこしくなります。

意外と保険営業マンも知らない盲点です。

 

私も前に手続きをお手伝いした際に非常に大変なことになりました。

受取人に関しては、早めの見直し、変更が必要です。

 

 

3.会社経営者はもっと必須!!

 

また会社経営されている方は、税金の問題よりもっと大きなことがあります。

会社の経営と継続の問題です。

 

会社を契約者にするとその支払保険料は契約内容によっては損金計上できるのです。

それを納税資金や遺族に支払う死亡退職金、死亡弔慰金

自社株を買い上げる資金、事業への投資資金にあてることができます。

また、損金計上することでマイナス決算することで、会社の株価の引き下げにもなります。

 

この対策をしておらず、その場の借金でまかなった場合、

会社運営や雇用を削るしかありません。

またそれが多額であった場合、借金の返済も多くなり、資金不足~会社継続が危なくなります。

 

 

4.結論

 

昔付き合いで入った保険やあまりメリットがわからないままの保険で大丈夫でしょうか?

現在の状況に応じてプロの意見を聞き、契約内容の見直しをお勧めします。

 

再度。

 

2大相続対策の1つは遺言書、もうひとつは生命保険です。

この両輪があって相続対策は完全なものに近づきます。

 

なのに保険加入率9割、遺言書作ってない人9割ってどうみても変な話ですが・・・

 

  →保険料贈与としての相続対策

  →中小企業経営者が必ず考えなければならない相続の話