養子縁組と相続税 その1~メリット

「節税対策」として養子縁組は有効だとされてきました。

実際、基礎控除額が6割の3600万円~になった今でも、財産内容によっては大きな単位で節税になるようです。

 

 1.養子縁組とは

 2.養子縁組をするケースとは

 3.養子縁組による相続税のメリット

 4.実際にどれだけ節税になるのか

 

 

 

1.養子縁組とは

 

ご存知の方も多いと思いますが、実際の子ではない人を法律上親子にする、というものです。

当然、養親になる人と養子になる人双方の承諾があって成り立ちます。

 

また相続において、養子は本当の両親、養子縁組した親それぞれの相続権を持ち、

血のつながっている他の実子達と同じ相続分があります。

 

(捨てられたり虐待を受けた経緯で、小さい頃に引き取られたような「特別養子」は例外です。)

 

 

2.養子縁組をするケースとは

 

昔から多いのは

家や事業の跡継ぎがいなくて養子にするケースです。

まったく子どもがいなかったり、女子ばかり娘3人だったり。

 

小さい頃から一緒に育ったり、婿入りを機に、とか後継者として、なら他の兄弟も納得の上ですね。

 

また

長男の妻を養子にする

孫を養子にする

というケースは当事務所でも実際に多くの相談があります。

 

 

3.養子縁組による相続税のメリット

 

相続人が増えることで、次のような相続税を減らす効果があります。

 

〈メリット〉

 

①相続税の基礎控除(非課税枠)が増える

②生命保険金の非課税枠が増える(1人につき500万円)

③死亡退職金の非課税枠が増える(1人につき500万円)

 

 

4.実際にどれだけ節税になるのか

 

例を挙げてみましょう。

 

まず相続財産(預貯金のみとする)が8000万円の相続税は?

 

実子2人の場合・・・470万円

さらに養子を1人とった場合・・・約330万円

 

では3億円では?

 

実子2人のみ・・・約6900万円

養子1人とると・・・約5500万円

 

5億円では?

 

実子2人のみ・・・約1億5200万円

養子1人とると・・・約1億3000万円

 

子ども好きな人も多いですし、養子を何人とってもよいのですが、

相続税の計算としてだけ考えると、

実際に計算に入れられるのは実子がいる場合は1人だけ。

子どもがいない場合は養子2人までです。

 

では次回は養子縁組の注意点とデメリットを。

 

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