先日「結婚しても名字は変えたくない」という裁判が話題になりました。
結局、結婚したら名字変えろ、という判決だったんですが・・・
何十年も使ったその名字を変える、というのは確かに違和感がありますよね。
では結婚した時ではなく、夫が亡くなった時に名字はどうするのか?
名字をそのままにするか結婚前に戻すかは、その人が自由に決めることができます。
その時は「復氏届」というものを市役所に出します。
これは夫が亡くなった後いつでも届出ができ、期限はありません。
ただし、国際結婚で名字をもどす場合は
亡くなった日から3か月たつと家庭裁判所の許可が必要になります。
注意しなければならないのは
子どもがいる時。
前の名字に戻るのは本人だけなので何もしなければ、子どもは戸籍に残り名字もそのままです。
子どもも母親の名字にする場合は
家庭裁判所に 「子の氏の変更許可申立書」というものを出し、
OKが出た後に入籍届を出して、亡くなった父親の戸籍から母親の戸籍に移すことになります。
これではじめて戸籍上の家族構成が変わります。
また夫側の親族との関係を終わらせたい場合は?
夫が亡くなったら無理に関係は持つ義務はなさそうですし
縁がなくなった、といえばそれまでなのですが
夫側の親族との関係はそのまま継続されます。
これは「婚姻関係終了届」というものを役所に出すことにより終わらせることができます。
相手方親族の同意は不要です。
縁を切りたいと思っている妻側のみができて夫の親族側ではできません。
ただし子どもは、あくまでも夫の子でもあるので
夫側の親族との関係はそのまま継きます。
生きているときに何があったかはわかりませんが、そこまでして
自分が死んだ後に奥さんも子どもも名字を戻して、親族とも縁を切られたら・・・
たまにある相談なのですが、
自分のことで考えるとちょっとさみしくなるので考えるのをやめておきます。
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