預金は原則としてその名義人(本人)しか引き出すことはできません。
しかし、名義人が高齢であったり、判断能力が衰えていたりする場合には親族(特に同居の)が預金のカード・通帳を管理していることがよくあります。
したがって亡くなる直前(もしくは亡くなった後)に葬儀等の費用の備えとして名義人以外の方が預金を引き出すことが多いと思われます。
今回は亡くなる直前に引き出した場合についてご説明します。
1.相続税での取り扱い
2.個人的にそのお金を使った場合
3.相続人間での問題
1.相続税での取り扱い
葬儀費用にあてようと亡くなる前に引き出した現金は、
手元に残っていなくても相続財産として申告する必要があります。
もし申告されない場合、税務調査上では
隠ぺいしたものと判断され重加算税の対象となる場合があります。
なお、
相続人が負担した一定の葬儀費用でも
相続税の計算をするときには遺産総額から、債務控除として差し引くことができるので
お布施代も含めてなるべく添付資料用に領収書は取っておきましょう。
2.個人的にそのお金を使った場合
亡くなった方の医療費や未払い費等に使用された事実を証明できないと課税対象となります。
引き出しておくように任された額を超えて使った場合、
何に使ったか証明できない場合には、亡くなった名義人に対しての債務となり、
不当利得返還請求を受けることもあります。
何に使ったか聞かれても回答に難しいこともありますが、それが証明できないということは
現金として手元に残っているということとして税申告が必要になります。
実務上は資産購入の有無、債務の返済や治療費などを考慮して手元に現金が残っているかどうかを判断する場合が多いようです。
3.相続人間での問題
財産の多い少ないにかかわらず、ここが一番の問題です。
もともと同居していたり、口座管理を任されていたりした場合に
他の相続人が一番気になるのは、ズバリ残高の内容がどうなっているか、です。
もし亡くなる前後に引き出した形跡があり、その使い道が領収書などで証明できない場合は、
もともとの財産は相続人の間では共有のものなので、
その相続人に対して返還する義務を負います。
財産を管理していた相続人以外でも
実は、亡くなる数年前に通帳を見せてもらったり、残高を聞いていたりする人も多く
(本当は知らなくても知っていたとカマをかける人も多くいるようですが)
最後に残っていたとされる残高を教えてもらったら想像(期待)以上に少なかった。
そこで一気に不信感でいっぱいになり、もめ始めるケースが多々あります。
また通帳や財産の一部しか教えてもらえない、ということもあります。
実際は通帳・カードを預かっていなくても、相続人であれば、
口座や契約がないかどうか? 残高や評価額は?
過去の取引内容はどうなっている? かを調べることも可能であったりするのですが
すでにこの時点で不信感はいっぱいなので
気持ちよくみんなで協力して手続きを進めるには難しいかもしれません。
まあそういった時のために「相続手続きを中立公正に進める第三者」として
我々がいるのですが・・・
もめてしまうと残念ながらどんなに実力があっても
弁護士さん以外どんな人も介入できず、時間とお金がひたすらかかり
幣所もお力になれないので早めにご相談にお越しいただけたら幸いです。
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寺内 (金曜日, 27 3月 2020 15:59)
相続は揉めないように対策するのが不可欠ですよね
預金を勝手に引き出された日には・・・
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